定期借地権付き土地

定期借地権付き土地

住宅用の定期借地権の場合、50年以上の期間が必要になります。

私が都市公団と契約した内容は、
登記簿謄本によると、

平成13年11月1日から平成65年10月31日まで
特約 借地借家法第22条の特約

52年間の契約で、契約満了時には、建物を解体して、原状回復する契約です。

この契約は、建物を売却した時、
その契約者に引き継ぐことが可能です。

平成29年の1月に売却し、権利を引き継いだ場合は、
後36年間、定期借地権の契約を継続することが可能です。



定期借地権付き土地
定期借地権付き土地 住宅用の定期借地権の場合、50年以上の期間が必要になります。 私が都市公団と契約した内容を調べて見ました。 登記簿謄本によると、 平成13年11月1日から平成65年10月31日まで 特約 借地借家法第22条の特約