フラット35

フラット35

定期借地の場合でも、
一定の要件を満たせば利用出来ます。

【お借入期間】
定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合
通常のお借入期間と借地権の残存期間を比較して短い年数が上限です。

【お借入れの対象となる借地権取得費】
1.権利金
2.保証金
3.敷金
4.前払賃料

<要件>
床面積
一戸建て住宅等の場合:70m2以上
住宅金融支援機構が定める技術基準に適合する住宅
購入価格が1億円以下(消費税を含む)の住宅


機構の定める技術基準に適合しているかどうかについて適合証明(物件検査)を受けていただく必要があります。

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