定期借地権契約

定期借地権契約

借地借家法第22条の特約とは



第4節 定期借地権等
(定期借地権)
第22条 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

文面だけ読むと難しいですね。

期間満了時、その他事由により解約する時には、
更地にして原状回復する必要があります。

都市基盤整備公団との契約では、
定期借地権設定から5年後以降は、底地を買い取ることが出来ます。
借地借家法第22条の特約
借地借家法第22条の特約とは 第4節 定期借地権等 (定期借地権) 第22条 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項におい